社会医療法人 真美会 大阪旭こども病院

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一般事業主行動計画

大阪旭こども病院(一般事業主)行動計画

我が国では年々少子化が進んでおり、今後、社会経済全体に深刻な影響を与えることが懸念されています。このような状況を踏まえ、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される環境の整備に、国、地方公共団体、事業主など様々な主体が社会を挙げて取り組んでいくための「次世代育成支援対策推進法」が平成17年4月に施行されました。

また、急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念されている中で、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、事業主の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)が平成28年4月に全面施行されました。

これらの法律では、国や地方公共団体による取組みの推進とともに、事業主も次世代育成支援対策及び女性活躍推進に関する行動計画を策定・実施することとされており、社会医療法人真美会大阪旭こども病院(以下「当院」という。)も「一般事業主」として、職員の子どもたちの健やかな育成のための計画(一般事業主行動計画)を作成することが求められています。

本プログラムは、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画として、当院の職員を対象に策定したものです。当院は、社会医療法人としての自立性・自主性を最大限に発揮し、時代の変化に対応しながら、効率的・効果的な運営と、安心で安全な質の高い医療の提供に取り組んでいくことが求められています。そのためには、職員の皆さん一人一人がそれぞれの職場において十分に能力を発揮することが欠かせませんが、同時に、仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職場を挙げて支援していくために本プログラムを作りました。

男性も、女性も、子どものいる人も、いない人も、職員の皆さん一人一人が、次代の社会を担う子どもたちの健やかな誕生とその育成の必要性を理解するとともに、本プログラムの内容を自分自身に関わることと捉え、各職場でお互いに助け合い支え合っていきましょう。

令和6年4月1日

社会医療法人真美会 大阪旭こども病院
理事長 木野 稔

 

1 プログラムの期間

このプログラムは「次世代育成支援対策推進法」と「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づいた、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間を計画期間としています。

2 プログラムの実施に当たって

このプログラムは当院の常勤職員全員を対象としています。院長は、職場長や総務担当者等(以下「職場長等」という。)に対してこのプログラムが策定されたことの趣旨を十分周知するとともに、このプログラムが円滑に実施されるよう、職場長等を通じて、必要な措置を講じることとします。

3 具体的には

(1)制度を知ることが第一歩

○ 就業規則等の活用による制度の周知

院長は、母性保護、育児休業、休暇、時間外勤務の制限などの各種制度について、職場長等に十分周知するとともに、就業規則、院内報、院内LAN等を活用するなど、職員全員が制度を周知できる環境を整備するようにします。

職場長等は、これらの制度の内容について十分理解し、職員が妊娠を申し出た際や、制度を利用する際には説明を行うよう心掛けてください。

また、職場長等や周囲の職員は、職場において、妊娠している人や子どもを育てている人がこれらの制度を利用しやすい雰囲気を職員全員で作るよう心掛けてください。

 

○ 新規採用職員研修、管理・監督者研修

院長及び職場長等(以下「院長等」という。)は、新規採用職員研修等において、母性保護、育児休業、休暇、時間外勤務の制限などの各種制度について周知し、「仕事と子育ての両立」についての啓発を行います。

 

○ 子育て相談

子育ての経験のある職員は、子育てについてアドバイスを求められた場合には、出来るだけ相談に応じるなど、職員間で相談しやすい環境づくりに心掛けてください。

また、職場長等は、母性保護等の各種制度の活用について相談に応じるよう努めます。

 

○ 職場環境や職員の意識

院長等は、以上のような取組みを通じて、職員の仕事と子育ての両立が促進されるよう、職場環境の整備や、職員の意識の醸成が図られるよう努めることとします。

このプログラムを実りあるものとするためには具体的な行動が必要であり、行動には意識が伴わなければ何も変わりません。一人一人の職員の方々が、子育てについて改めて考えてみることが必要です。

 

(2)母親とお腹にいる子どもを守るために

院長等は、職場における喫煙対策の徹底など健康に配慮した措置を講じることとし、母性保護に努めます。

また、職場長等は、妊娠中及び産後1年未満の女子職員(以下「妊産婦」という。)に係る制度について正しい知識を持ち、また、業務分担の見直しについて検討を行うなど、環境整備を行い、制度の適切な運用に努めることとします。

職場長等や周囲の職員は、妊産婦の職員が制度を利用しやすい雰囲気づくりに心掛けてください。

妊産婦である女性職員は、就業規則により、次のような制度によって保護されていますので、制度を十分理解してください。

・妊産婦である女性職員の産前産後の就業制限

・妊産婦である女性職員の保健指導・健康診査を受けるための勤務の制限

・女性職員の育児時間中の勤務の制限

・妊産婦である女性職員からの請求に基づく深夜勤務、時間外勤務及び休日の勤務の制限

 

(3)父親・母親になるとわかったら

職員は、父親・母親になることがわかったら、できるだけ速やかに職場長等に申し出るよう心掛けてください。

母性保護等の諸制度の活用のためにも、人事上の配慮が必要な場合もありますので、ご理解いただきたいと思います。

 

(4)子どもの出生時における父親の休暇を取得しやすい環境をつくるために

院長等は、父となる職員が、妻の産前産後の期間に、特別休暇(妻の出産に伴う休暇及び男性の育児休暇)や年次休暇の活用により、数日間程度の休暇を取得しやすい環境を整備するよう心掛けてください。

父となる職員は、妻の出産をサポートするための休暇を取得するよう心掛けてください。

職場長等や周囲の職員は、休暇を勧めるよう声をかけるなど、父となる職員が休暇を取得しやすい雰囲気を全員で作り、職場からも育児のサポートをしていくよう心掛けてください。

このような取組により、子どもの出生時における父親の休暇の取得率を、段階的に向上させることを目指します。

 

(5)育児休業等を取得しやすい環境をつくるために

○ 育児休業等の取得

職場長等は、子どもを持つことになった職員から出生予定日の申し出があった場合は、育児休業・部分休業の制度について説明することとします。

院長等は、業務に支障が生じないよう、必要に応じて、代替職員の確保や業務分担の見直しを検討するなどして、職員が安心してこれらの休業を取得できるよう努めることとします。

 

○ 育児休業からの円滑な復帰

育児休業中の職員は職場から離れていることから、孤独に感じたり、「職場復帰してもついていけないのではないか」と不安になりがちです。職場長等をはじめ職場の同僚の方々は、休業中の職員が希望すれば任意で参加出来る研究会などの案内をしたり、定期的な院内報の送付、メールでのメッセージ送信などの職場の情報提供に心掛けてください。

育児休業から復帰した職員は、その後も仕事と子育ての両立のための最も大切な時期です。職場長等は、職員が復帰する場合には、今後利用できる制度(深夜勤務・時間外勤務の制限など)の説明を行うなど、復帰する職員の不安を解消するように心掛けてください。

また、職場長等をはじめ職場の同僚の方々は、業務分担などについてよく検討し、職場全体でのサポートを心掛けてください。

このような取組を通じて、育児休業等の取得率を、向上させることを目指します。

 

(6)育児をしやすい環境をつくるために

職場長等は、小学校入学までの子を育てる職員に係る制度についての正しい知識を持ち、また、業務分担の見直しについて検討を行うなど、環境整備を行い、制度の適正な運用に努めることとします。

職場長等や周囲の職員は、小学校入学までの子を育てる職員が制度を利用しやすい雰囲気づくりに心掛けてください。

小学校入学までの子を育てる職員は、就業規則に次のような制度が規定されていますので、制度を十分理解してください。

・育児を行う職員からの申し出に基づく育児休業

・育児を行う職員からの請求に基づく育児時間

・育児を行う職員からの請求に基づく保健指導及び健康診査を受けるための勤務の

 制限

・育児を行う職員からの請求に基づく深夜勤務、時間外勤務及び休日の勤務の制限

 

(7)時間外勤務を縮減するため

時間外勤務の縮減は、子育て中の職員はもちろん、すべての職員に対して推進するべきものです。

このため、院長等は、各職場における時間外勤務縮減の必要性、重要性を改めて認識し、業務運営の実態にあわせて、それぞれ創意工夫を凝らして自主的に改善策を検討し、時間外勤務の縮減に一層努めることとします。

また、時間外勤務を命令することが常態となるような場合には、勤務割りや業務の徹底した見直し等により、その縮減・解消に努めることとします。

○ 基本的な考え方

① 院長等の役割

・院長等は、臨時又は緊急の業務の必要性がある等、やむを得ない場合に限り、時間外勤務を命ずることができるものであることを改めて認識する必要があります。

  なお、時間外勤務を命ずる場合には、事前連絡・事後確認に則り、その都度、職員個別に命令し、その連絡内容が達成されたか否かを事後において確認することとし、緊急やむを得ない場合は、事後において遡及して時間外勤務の連絡を行うこととします。

・院長等は、勤務時間終了後に部下職員が速やかに帰宅できるよう業務の徹底した見直しを行う等、時間外勤務の縮減の環境づくりに努めることとします。

・院長等は、臨時又は緊急の業務のない部下職員に対しては、終業時間に声をかける等により速やかに帰宅を促すこととします。

・院長等は、時間外勤務を命令する場合には、部下職員の健康とゆとりある生活を害さないよう十分に配慮することとします。

② 職員の役割

・職員は、業務を計画的・効率的に行い、正規の勤務時間内において業務を終了するように心掛けてください。

・職員は、やむを得ず時間外勤務が必要とされる場合においても、できる限り業務を計画的に処理し、時間外勤務を縮減するよう心掛けてください。

・職員は、勤務時間終了後は、業務以外の理由で在室することなく速やかに帰宅するよう心掛けてください。

 

○ 計画的な業務処理

・院長等は、計画的に業務を処理するよう努めることとします。

・院長等は、常に業務を的確に判断、指示し、特定の時季や特定の部下職員に業務が集中することのないよう、業務の繁忙等に応じて職員間の応援体制を組むなど、業務量の平準化を図るように努めることとします。特に、毎日行うべき通常の業務は、正規の勤務時間内に終了するよう職員個々人の業務を常に適切に判断し、指示を行うこととします。

・院長等は、業務の指示にあたっては、正規の勤務時間内に業務処理ができるよう業務の割り振り、手順等具体的な指示を的確に行うよう努めることとします。

・職員個々人は、効率的な業務遂行を心掛けてください。

 

○ 会議等

・院長等は、会議開催にあたっては、会議資料の簡素化、事前配付等効率的な運営を行うことにより開催時間の短縮に努めることとします。

 

○ 時間外勤務縮減対策の推進体制等

・院長等は、時間外勤務縮減対策の推進にあたっては、必要に応じて改善策を検討する体制を整備することとします。

・院長等は、各職場の時間外勤務の状況とその改善策について検討し、必要に応じて見直しを行うこととします。

・院長等は、常に部下職員の時間外勤務の状況を把握し、継続的な長時間の時間外勤務がある場合には、業務分担の見直しや応援体制をとるなどして、その改善を図ることとします。

 

○ その他

・研修等の場を活用して、次のことについて自覚を高めるよう指導していくこととします。

①院長等は、職員が勤務時間内の業務能率の向上を図り、正規の勤務時間内に業務が処理できるよう努めること

②院長は、職場長等が時間外勤務を行っている部下職員の業務内容を把握し健康の維持管理に十分注意すること

・院長は、過重労働による健康障害を防止するため、長時間の時間外勤務をさせた場合にあっては、事業場における健康管理について産業医等による助言指導を受けるなどの措置を講ずることとします。

 

(8)年次休暇の取得を促進するために

年次有給休暇の取得促進は、子育て中の職員はもちろん、全ての職員に対して推進すべきものです。このため、院長等は、年次有給休暇の取得促進に努めることとします。

○ 職場の環境整備

院長等は、自ら率先して休暇を取得するよう心掛けるとともに、必要に応じて業務の見直しを行い、年次有給休暇の計画的・連続的使用ができるよう、計画表を使用したり、応援体制の整備、休日に挟まれた日における会議等の自粛など、全ての職員が休暇を取得しやすい環境整備の推進に努めることとします。

なお、これらの環境整備に当たっては、業務の見直し・調整を行い、業務処理に支障が生じないよう、また、医療サービスの低下をきたすことのないよう十分配慮することとします。

 

○ 休暇取得の促進

院長等は、年次有給休暇の取得状況を把握するとともに、例えば、子育てや家庭生活に関連のある次のような時期に、年次有給休暇の取得を促すよう努めることとします。

(例)ゴールデンウイーク

  子どもの春休み、夏休み、秋休み(2期制を取り入れている学校における9月・10月の休み)、冬休み期間

  年末年始

  入学式、卒業式、授業参観、学芸会、運動会などの学校行事やPTA活動

  家族の誕生日、結婚記念日

  子どもの予防接種、健康診査

このような取組により、職員1人当たりの年次有給休暇の取得日数を、向上させることを目指します。

 

(9)子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得を促進するために

職場長等は、子育て中の職員が子どもの看護のための特別休暇や年次休暇を活用して、子どもの突発的な病気の際には、休暇を取得できるように配慮し、職場全体で支援するよう努めることとします。

子育て中の職員は、子どもの突発的な発熱などの病気の際には、その看病など急な対応が必要となることがありますので、職場長等や周囲の職員は、その状況の理解に心掛けてください。

また、子育て中の職員と周囲の職員は、日頃から自分たちの業務の状況などについてコミュニケーションを図り、急な休暇でも困らないようにしておくよう心掛けてください。

 

 

院長等は、職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気作りに努めることとします。

おわりに

本プログラムを実施することによって、当院の職員が仕事と子育てを両立していくことの重要性を認識するとともに、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境が整備されることを期待しています。

なお、本プログラムを実施するにあたって、当院の今日までの勤務環境整備にかかる取り組みに基づき、下記の項目については高い値を維持することを目標に設定しています。

 

○ 目標1:月平均時間外勤務時間について、4時間以内を維持する。

 ・時間外勤務の内容を分析し、業務効率を図る対策を検討する。

 ・毎月、業務効率を考慮した勤務計画を作成する。

 ・時間外勤務が多い職員に個別に働きかけを行う。

○ 目標2:年次有給休暇の年間平均取得率について、70%以上を維持する。

 ・年次有給休暇の取得状況を分析し、取得促進を図る対策を検討する。

 ・毎月、年次有給休暇の取得を考慮した勤務計画を作成する。

 ・取得日数が少ない職員に個別に働きかけを行う。

   女性の活躍に関する情報公開

採用した職員に占める女性職員の割合

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
常勤職員 80.0% 82.1% 81.2%
非常勤職員 100.0% 76.5% 100.0%